試用期間中の解雇について
どなたか知識のある方教えてください。

①試用期間から本採用にしないことは解雇になるのでしょうか?
②雇用保険は計6ヶ月分の支払いをしているようなのですが、離職票での退職理由が「会社都合」でもなく
「自己都合」でもない「試用期間から本採用しなかった」という理由で失業保険はいただけるのでしょうか?

今回、私が体験したことを書きます。長くなってすいません。

今年の2月2日に営業アシスタントとして入社したのですが、試用期間3ヶ月が終わる二日前に試用期間を6ヶ月(8月2日)に伸ばされました。その時、同意書もかかなければならなく記入してます。

試用期間を延ばされた理由としては、人数の少ない会社なのに自分の業務以外やらないということと、他の営業さんが仕事を断られそうで頼みずらいからとのことでした。しかしながら頼みごとを断ったことは一度もないのでおかしいと思い部長に問いただしたところ告げ口ノートみたいなものがあって捏造された内容がノートにつづられていたため私に不備があるということになりました。

そのこともあったので、試用期間を延ばされてからは告げ口をかかれないように、自分以外の仕事も率先して対応して日々過ごしてました。

ところがまた試用期間6ヶ月が終わる1ヶ月前(7月1日)に試用期間から本採用なしないと社長から通達がありました。今後は引継ぎをきちんとしてくれれば出社しなくても8月1日まで給料をだすということを提示されました。社長にこの件は、解雇ですよね?と問いただしたところ、試用期間から本採用にしないというだけなので解雇に該当しないといわれてしまってます。(知識がなくて意味がわかりませんでした。。)

経理の方に確認したところ、離職票には自己都合でもなく会社都合にもならない「試用期間で採用しなかった」という理由になってしまうそうです。その場合は、失業保険はいただけるのかわからないのでどなたか助けてください。
よろしくお願いします、
試用期間内でも解雇です。
離職票は会社が本人の署名捺印がなくても提出、受理されます。
その後でも異議は訴えれますが、大抵は会社が不利にならない事由で処理されます。
ただ、会社によっては試用期間中、社会保障をかけていない会社もいまだに在ります。本人は6ヶ月勤めて保険加入していたつもりでも、最初の一ヶ月は加入していなかった、などという例もあります。
ただ、退職勧奨により本人の同意を得た退職の場合は解雇にはあたりませんので。
どちらにせよ失業保険は受け取れます。
解雇でない場合は3カ月後からですが。
失業保険と週20時間未満のアルバイトについて質問です。

私は現在失業給付金を受給しています。
先日アルバイトの採用が決まりまして、一日4時間の週4日出勤です。

ハローワークに伝えたところ、週20時間に満たない場合は就職したとみなさないので失業給付金は継続して貰える。ただし、求職活動を二回以上してください。と言われました。

私はもともと一日4~5時間の週3~4日の仕事を希望していたので、ほぼ希望通りのバイトが決まった事で、これ以上求職活動をする必要はないのですが…。

ただ、今より条件の良いバイト(時給がいいとか家から近いとか)を探すという形で求職活動を続ければ、失業給付金をいただいて良いのでしょうか?

また、週20時間というのは平均してのカウントでしょうか?
私の決まった仕事はシフト制で、基本は週4日ですが研修で週5になったり、逆に週3になったりします。また、一週間ごとのシフトなので、休みのタイミングによると5~6日連続勤務もあります。
こういった場合はどうなるのでしょうか。

詳しい方、よろしくお願いします。
まず、勤務時間は所定内勤務時間で考えます。
予め予定される勤務時間で、四週の平均で大丈夫だったと思います。
加入の判断は、会社に任せて良いでしょう。
再就職手当が絡む場合は、再確認したほうが良いです。

その後の給付ですが、大雑把にいえば雇用保険に入れる条件でないなら再就職できていないとなります。
原則的に、再就職の意志があり求職していれば、受給できますが、続けてもよいですし、自己判断で打ちきって認定日に行かないもありです。
試用期間中の解雇への対処について(長文です)
試用期間中に解雇されました。今回のケースで、今後どんな判断をして対処して
いけばいいか、長文で申し訳ありませんが、アドバイスをよろしくお願い致します。
私は前職の会社を1年半勤務し、業績不振のためにリストラされました。その時は
会社都合による解雇として失業保険を90日間もらいました。
解雇後、再就職活動をずっと続けた末、先月ようやく正社員として再就職しました。
試用期間は3ヶ月間で、入社と同時に厚生年金・雇用保険・健康保険に加入した
のですが、先日、業務への適性がない事を理由に社長から口頭で解雇を言い
渡されました。
仕事を覚えるために残業までして必死に努力したのに、入社してからたった1カ月
(お盆が入ったので実際に働いたのは20日間)で仕事への適性がないと言われ
解雇されたのは納得できませんでしたが、社長が決断を下した以上仕方がないと
諦め、もらえるものはもらってやると思い直しました。
自己都合と取られかねない退職届などの書類は書いていません。
解雇を告げられた後、すぐに労働基準監督署へ行って相談してアドバイスを頂き、
社長宛に、配達証明郵便で以下の内容を明記して会社へ郵送しました。

①「○月×日付解雇に基づく解雇予告手当の請求」
②「前月の給料〆日~退職日までの給与および残業代」
③「離職票」

上の3点を、支払期限を明記して、期限までに手続きして欲しいと請求したところ、
会社から説明書きの書類と離職証明書と厚生年金・健康保険資格喪失連絡票が
届きました。
年金手帳や雇用保険被保険者証は、返却されています。説明が長くなりましたが、
アドバイスを頂きたいのは以下の点です。

①書類には「失業給付を受けるためには1年以上雇用保険の加入者である必要が
あるため、離職票の手続きは行わない」とありましたが、1年以内の試用期間中に
解雇された場合、離職票は発行されないものなのでしょうか?
②会社からの書類が自宅に届いたのは、私が会社に対して請求の文書を郵送した
2日後です。離職証明書には「私が当社を離職した事を証明します」とあり、退職
日は解雇を告げられた日の翌日になっていました。
解雇予告手当については何も触れられていません。
この書面を見る限り、(現時点では)会社は自己都合の退職にしたいのではないか
と感じたのですが、その場合、ハローワークと労働基準監督署のどちらに行くべきで
しょうか?
③私は特定受給資格者に該当するでしょうか。
①離職票は希望しない場合を除いて交付する必要があります。
例外としては、15日未満で離職した場合で、離職票自体発行されません。
ただし、再就職先と通算できる可能性があるので、交付を求めたほうがいいです。

雇用保険法施行規則7条では、
「被保険者でなくなったことの原因が離職であるときは,当該資格喪失届に,雇用保険被保険者離職証明書を添えなければならない。」
となっています。
失業給付(基本手当)の受給資格の有無と離職票の交付義務との間には,直接的な関係はないので,原則として離職票は交付しなければいけません。

②労基法22条の退職時証明で、解雇の理由の記載を求めたほうがいいでしょうね。
本来解雇予告手当の支払いがなければ、解雇の効果は発生しません。
ですから、支払いがないのであれば、正社員確定と言うことで明日から出勤しますと言えばいいのです。

解雇予告手当の支払に関しては、労基法20条に規定がるので、所轄の監督署です。
前日に予告をしたというのであれば、29日分貰わなければいけません。

③前職を離職後に失業給付を受給しているので、今回の被保険者期間では受給資格自体がありません。
失業保険について詳しい方教えてください。
6月末で、会社都合により退職しました。
失業保険を受給しながら就活しようと思っています。

離職票が一週間ほどで届くそうですが、
一人暮らしのため生活が厳しいのでアルバイトをしようと思っています。

シフトの都合がつきやすく、辞めやすいテレアポで週2ほど働く予定です。


離職票提出までは何してもいいと聞いたのですが、
申請までに辞めておいた方がいいですか?

離職票を提出し7日間は働かず待機をし、
待機後、受給中にまた週2でテレアポしてもいいですか??

もちろん働いたことをちゃんと報告します。


長く続けられる仕事を探していますが、現在の状況に不安を感じ悩んでいます。
一週間20時間以上の仕事(当然アルバイトも含む)をしていれば、失業給付を受けることができません。
週2ということなら、一週間20時間以上にはならないので、失業給付の手続きができます。
ただし、働いた日については、失業給付の支給対象になりません。
週2であれば、週5は仕事をしないですから、その分は失業給付の対象になります。
試用期間 退職

今週、再就職でき試用期間が始まります
自分は社会保険がつくフルタイム勤務希望だったのですが、配属先は2番目に希望した所で5時間でした

やっと決まった仕事なので、や
むなく契約したのですが...
顔合わせした方々の雰囲気が、ちょっと怖い感じのオーラで自信なくしかけてるのもありまして...

こんな気持ちになったのは今回が初めてなんですが...

ちょうど顔合わせをした日に、面接の順番待ちをしていた別の求人から連絡があったのですが、契約を交わした後だったので辞退してしまいました(>_<)

正直、結果は別にしてそちらが本命だったのでへこんでます

採用になった求人で希望した配属先、本命だった求人は現在も募集しています
募集するなら希望したとこ行きたかったなという気持ちもあります


試用期間は我慢して働いて、終わる頃に本命がまだ募集していたら応募するのは失礼ですか?


ただ、失業保険を受給してて、再就職の届け出や再就職手当の申請を考えると1年は居残るか、早く辞めるしかないのかなと

フルタイムじゃなかったことに引っかかってるからよけかもしれません
辞めるなら早く伝える方がいいですよ「今更」と思われます、その方が抜けられる側も次の人を募集しないとなりませんから。
失業保険の手続きをするとき自動車学校に通っていることを言ったら、夜間の時間帯に行ってくださいと言われましたが…
本日、失業保険の手続きをするためにハローワークへ行ってきました。
そこで資格がほしいため自動車学校に通っていることを申し出たら、夜間の授業がある時間帯に通ってくださいと言われました。
昼間は就職活動をする時間帯なので行ってはいけないとのことでした。
失業保険の手続きはその場で完了して説明会や認定日などの案内をいただきましたが、やはり自動車学校は夜間しか行ってはいけないのでしょうか?
ハローワークのほうでちゃんと夜に行っているか調べられますか?
自動車学校は金欠のため昼しか行けないコースで通っています。
学校に問い合わせたら、いまから変更は不可と言われました。

あと、手続きをした日から7日間は待機期間とありますが、この間は自動車学校に行っていいのでしょうか?
ちなみに自己都合で退職したので給付制限が3か月あります。

わからないことだらけですみません。
よろしくお願いします。
失業保険にいつまでも頼るな、さっさと就職先を決めろ!というのがハローワークの考えなので、
就職探しに邪魔になるのは困ると、事務的に言っているだけです。
調べる権限も権利もないので、昼行っていればいいです。
次の就職に免許課あったほうがいいじゃないですか!これも立派な就職活動です!って胸張って行けばいいです。

待機期間は、失業保険の手続きをして7日間しないと受給資格が発生しない期間であって、アルバイトはだめですが、
自動車学校は関係ないで、行って大丈夫ですよ。
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