ハローワークの手続きが遅く、失業保険給付が遅れています。
苦情を言っても暖簾に腕押しで困っています。
厚生労働省へ直接苦情や申し立てはできますか?
派遣社員として2社、合計2年勤めましたが、この3月いっぱいで体調を崩し退職しました。

4月2日にハローワークに失業保険給付の申請、診断書を提出したので待機期間は7日間。
説明を受けた際、賃金額確認中とのことで確定次第知らせるとの事でした。

1回目の失業認定日(1ヶ月経過後、5月2日)、認定は受けましたがそこでも賃金額確認中で失業保険の給付はされませんでした。

本日(5月24日)まで2度電話で早く給付して欲しい旨連絡を入れましたが、どちらも賃金額確認中で確定次第連絡する、との返答。

頭にきて、”確認中というが、提出書類にも条件にも不備は無く、なんでそんなに時間がかかるのか?”とクレームを入れましたが、勤務先管轄のハローワークからの確認・連絡待ちですとの事。

そんなのハローワークの手際の悪さでしょ?
蓄えで何とか生活をしていますが、この一連のハローワークの対応に憤りを感じており、ハローワークでは埒があかんので然るべき機関(厚生労働省と思う)に相談、苦情申し立てをしたいと思っています。

詳しい方、または同じような経験をされた方、アドバイスお願いします。

また、ハローワークの言う賃金額確認が取れるまで、公的な救済策(一時金貸付など)はあるのでしょうか?
ハローワークも厚労省です。

質問者さんは怒りを向けるのは、ハローワークではなく、会社です。
質問者さんが、提出した離職票ー2は最終月の賃金が未計算となっている筈です。

その連絡が会社から来ないため、賃金日額が決まらないのです。

決まったとしても、診断書を提出して、特定理由離職者なので、給付制限期間が確かにないのですが、就業不可で退職したのですから、失業給付金を受給するのなら、就業可能の逆の意味での診断書が、必要ですが、提出しましたか。

それがありませんと、受給期間を延長することになります。

役所行政の組織を教えてあげます。
公共職業安定所(ハローワーク)の上の組織は、各都道府県にある労働局、その上は、厚労省の本省です。
失業保険の認定日について質問です。
私は去年の6月いっぱいで会社を自己都合で退社をして90日間の給付日数がありました。
手続きをして7日間の待機期間も済み、すぐにハローワークで紹介していただいた短期のアルバイトをしました。
そのアルバイトも1月15日で終わり1月18日に再求職申し込みをして、初めての認定日が2月7日でした。
そのとき2月6日までの20日間分が口座に振り込まれました。
次の認定日が3月6日で5日までの28日分が振り込まれ残日数42日になりました。
次回の認定日は4月3日なのですが、この日までに仕事が決まらなく求職活動があれば28日分が支給され残日数14日になります。
通常認定日は28日周期ですが、14日など中途半端な場合も28日後になるのでしょうか?
それとも14日後になるのでしょうか?
ご経験者の方の意見を聞けたらと思います。
失業認定日前に所定給付日数が切れるというだけであって、失業の状態は変わらなければ認定日に失業認定を受けることになりますので、次回5月1日の認定日に失業認定を受けて残りの14日分が支給されることになります。
既婚者の退職後の健康保険任意継続と配偶者の被扶養者について教えてください。
今月(10月)に退職するので、扶養者としての条件の収入は今年は既に上回っているので、扶養者にはなれませんでした。
主人の会社には、私が失業保険受給後に扶養者の手続きをできるようなことを言われたのですが、それまでの間の健康保険をどうすべきか考えています。
健康保険任意継続を行うと自己都合でやめることは2年間はできないと聞いたことがありますが、本当でしょうか。
予測では来年の2月~4月が失業保険の受給期間と思われますが、11月からその4月までの間の半年は、国民保険に加入するべきなのでしょうか?
失業保険といっても収入的には扶養者になれるはずなのですが、来年からは扶養者になることはできないのでしょうか。

退職後の健康保険と被扶養者について、教えてください。

よろしくお願いします。
貴方の御認識通り、任意継続は、扶養に入るから、国保に入るからなどの理由では辞められません、
ご自分が社会保険に加入しますと言うことなら、やめられます。
また、保険料納付期日までに納付のない時には任意保険の資格が喪失してしまします。

会社の担当者が言われる通り、貴方が扶養になれない期間は、失業手当を受給されておられる期間だけです。
受給開始から判断が始まり、今後130万円を超えるかどうかでの判断になります。
基本手当日額が3612円になれば×12カ月と見込まれて130万を超えてしまうと見られるのです。
受給がが満了すれば再度扶養になれます。
また其の満了した時点(5月から)から今後130万を超えるかどうかで見ます。
今後、扶養になれるかどうかの判断で、収入が見込めないならば扶養になれると言う判断になるかと思います。

面倒かも知れませんが、会社健康保険組合の基準に従うことになるかと思います。
ですから、半年間は、国保か任意意継続かを選択されて、無保険にならないように注意して下さい。
失業保険についての質問です。
A] H15、10月~H18,9月 自己都合
B]H18,11月~H19,11月 自己都合
C]H19、11月~h20,2月 自己都合
D]H20,5月~H20,10月 自己都合
退職理由は病気のためです
退院したので前の会社に離職票を貰いに行ったら
CとDの分しかもらえず当然このままだと受給できません
どうすればAとB の離職票をもらえるでしょうか?


いままでは新しい職場に離職票持ってたっきり帰ってきてないので不安でしたが
前の職場に請求したほうがいいんでしょうか?

あとCとDのH20の源泉徴収もらえてません。
会社以外に取り寄せできるところありますか?

無知で申し訳ないです
知恵をお貸しください
離職票はA]と B]に言えば発行してくれますが、
離職票はもともと職安から発行するものですから
C]D]の離職票があれば受給手続きは出来ると思います
雇用保険に加入していれば職安に記録は残っているはずです
ハローワークで確認してください

源泉徴収票は所得税を天引きした会社以外の発行はありません
関連する情報

一覧

ホーム

Web Services by Yahoo! JAPAN