失業手当の申請を一昨日しました。再就職手当の件で質問します。僕自身よく分からない部分があるのですが、待機期間(7日間だったと思う)を過ぎて次の日に就職(入社日)したと仮定した場合、再就職手当は支給
るのでしょうか?
又さらにもう一点質問です。失業保険28日毎に支給されるみたいですが、このように再就職が決まった場合の次回(今月分)迄は最終的にも支給されるものでしょうか?誰か詳しい方がいらっしゃいましたらご賢察の程、よろしくお願いいたします。
るのでしょうか?
又さらにもう一点質問です。失業保険28日毎に支給されるみたいですが、このように再就職が決まった場合の次回(今月分)迄は最終的にも支給されるものでしょうか?誰か詳しい方がいらっしゃいましたらご賢察の程、よろしくお願いいたします。
退職理由によって支給条件が変わります。
再就職手当ての件
自己都合退職の場合、待機期間満了1ヶ月以内は
就職先がハローワークもしくは職業紹介事業所の紹介で就職した場合でないと支給されません。
前職の関係企業に入社した場合支給されません。
再就職先で雇用保険に加入しないと支給されません。
****受給資格決定(待機期間満了後の初回説明会)前に内定していた場合も支給されません。***
原則として、
待機期間を満了してから受給資格者になるわけですから、それ以前に内定をもらったら雇用保険は支給されないということです。
待機期間を満了後受給資格者になる
(初回説明会で詳しく教えてもらえます)
再就職手当ての件
自己都合退職の場合、待機期間満了1ヶ月以内は
就職先がハローワークもしくは職業紹介事業所の紹介で就職した場合でないと支給されません。
前職の関係企業に入社した場合支給されません。
再就職先で雇用保険に加入しないと支給されません。
****受給資格決定(待機期間満了後の初回説明会)前に内定していた場合も支給されません。***
原則として、
待機期間を満了してから受給資格者になるわけですから、それ以前に内定をもらったら雇用保険は支給されないということです。
待機期間を満了後受給資格者になる
(初回説明会で詳しく教えてもらえます)
失業保険って、ビビたるものでしょうか?
勤続10年以上で、月額20万(税込み)で辞めたら、月々、5万弱しかもらえないものでしょうか?
それなら、即、再就職したほうがお得なのでしょうか?
自己都合による退職です。
退職後は、失業保険をもらったあと、深夜のパートにでも・・・と思っていましたが、即、パートに出るほうがいいのでしょうか?
勤続10年以上で、月額20万(税込み)で辞めたら、月々、5万弱しかもらえないものでしょうか?
それなら、即、再就職したほうがお得なのでしょうか?
自己都合による退職です。
退職後は、失業保険をもらったあと、深夜のパートにでも・・・と思っていましたが、即、パートに出るほうがいいのでしょうか?
自己退職なら3カ月、待機期間があります。手続き期間もありますのでもっと時間がかかります。
ざっくり言うと金額は辞める直前の給料の5割くらいだと考えてください。
辞める直前の六カ月総計分の給料÷辞める直前の六か月の日数×係数(辞める理由、年齢で決まる)=1日分の給付金額
なので、月10万前後くらいでしょう。また給付の割合が下がりましたので10万切るかもしれません。
☆仕事があるなら仕事したほうがいいと思います。
ざっくり言うと金額は辞める直前の給料の5割くらいだと考えてください。
辞める直前の六カ月総計分の給料÷辞める直前の六か月の日数×係数(辞める理由、年齢で決まる)=1日分の給付金額
なので、月10万前後くらいでしょう。また給付の割合が下がりましたので10万切るかもしれません。
☆仕事があるなら仕事したほうがいいと思います。
雇用保険の通算
雇用保険の通算
派遣にて1年半ほど勤めていたのですがこのたび転職することにしました。
次の会社はまだ決まってないのですが、1ヶ月内にはまた働く予定です。
その際に、離職票(雇用保険資格喪失証明含む)を出してもらわない方がいい
と言われたのですが、これは雇用保険の通算に関わってくるからでしょうか?
仮に、離職票(雇用保険資格喪失証明含む)を出してもらうと通算がリセット
され0になるのでしょうか?出しても前職の被保険者期間は通算に含まれる
のでしょうか?
「出してもらわないほうがいい」という根拠が良く分からないので教えて頂きたく
思います。
ちなみにというか、仮に失業保険の手続きをしたとしても自己都合退職の為
待機・認定日までの期間を考えると受給せず再就職する事になると思いますので
給付申請はしないつもりです。
給付申請するなら、離職票(雇用保険資格喪失証明含む)が必要になるのは
わかるのですが、このような場合どうする事がベストなのでしょう?
言われた様に、離職票(雇用保険資格喪失証明含む)を出してもらわない方が
よいのでしょうか?
雇用保険の通算
派遣にて1年半ほど勤めていたのですがこのたび転職することにしました。
次の会社はまだ決まってないのですが、1ヶ月内にはまた働く予定です。
その際に、離職票(雇用保険資格喪失証明含む)を出してもらわない方がいい
と言われたのですが、これは雇用保険の通算に関わってくるからでしょうか?
仮に、離職票(雇用保険資格喪失証明含む)を出してもらうと通算がリセット
され0になるのでしょうか?出しても前職の被保険者期間は通算に含まれる
のでしょうか?
「出してもらわないほうがいい」という根拠が良く分からないので教えて頂きたく
思います。
ちなみにというか、仮に失業保険の手続きをしたとしても自己都合退職の為
待機・認定日までの期間を考えると受給せず再就職する事になると思いますので
給付申請はしないつもりです。
給付申請するなら、離職票(雇用保険資格喪失証明含む)が必要になるのは
わかるのですが、このような場合どうする事がベストなのでしょう?
言われた様に、離職票(雇用保険資格喪失証明含む)を出してもらわない方が
よいのでしょうか?
離職票の発行(雇用保険資格喪失証明含む)は 雇用保険被保険者期間の通算には関わらないよ。
退職後に離職票を受け取り それを持ってハロワに失業給付申請をすると、受給資格が決定し算定対象期間(離職前2年間に12ヶ月以上の被保険者期間、会社都合の離職なら 離職前1年間に6ヶ月以上の被保険者期間)は全てリセットされる。逆の言い方をすれば 離職票が発行されても失業給付申請をしなければ被保険者期間はリセットされない。(ただし、離職後に雇用保険に再加入しないまま 1年を経過すると被保険者期間は消滅する)
さらに 失業給付金または就業促進給付(再就職手当、就業手当)を 1円でも受給すると算定基礎期間(所定給付日数を決める基となる被保険者期間)が全てリセットされる。
だから、今回の離職後に失業給付申請をしないのなら 離職票の発行を希望しなくても構わないが、希望して離職票が発行されたからといって 以降の被保険者期間の通算に影響を及ぼすことはない。
現時点では失業給付申請をしないつもりでいても いずれ申請をしたいと思った時に改めて離職票の発行を派遣会社に依頼するのが気まずいとか、離職票が届くまで時間がかかる(せいぜい1週間程度だろうが)のが嫌なら、とりあえず離職票の発行を求めておいてもいいと思う。
退職後に離職票を受け取り それを持ってハロワに失業給付申請をすると、受給資格が決定し算定対象期間(離職前2年間に12ヶ月以上の被保険者期間、会社都合の離職なら 離職前1年間に6ヶ月以上の被保険者期間)は全てリセットされる。逆の言い方をすれば 離職票が発行されても失業給付申請をしなければ被保険者期間はリセットされない。(ただし、離職後に雇用保険に再加入しないまま 1年を経過すると被保険者期間は消滅する)
さらに 失業給付金または就業促進給付(再就職手当、就業手当)を 1円でも受給すると算定基礎期間(所定給付日数を決める基となる被保険者期間)が全てリセットされる。
だから、今回の離職後に失業給付申請をしないのなら 離職票の発行を希望しなくても構わないが、希望して離職票が発行されたからといって 以降の被保険者期間の通算に影響を及ぼすことはない。
現時点では失業給付申請をしないつもりでいても いずれ申請をしたいと思った時に改めて離職票の発行を派遣会社に依頼するのが気まずいとか、離職票が届くまで時間がかかる(せいぜい1週間程度だろうが)のが嫌なら、とりあえず離職票の発行を求めておいてもいいと思う。
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