会社都合による離職票について教えてください。
今月の3日に会社都合で派遣を終了しました。
その後終了連絡票と健康保険のカードを返しました。
私は送った10日後以内に離職票がもらえると思っていたのですが、
派遣会社からきた手紙に「今回の契約が6ヶ月越えてないので、12月末までの計算終了後、1月上旬に離職票を発行します」と書いてありました。
私は今後失業保険をもらいつつ仕事を探したいので早く離職票をもらいたいのですが、
これは待たなくてはいけませんか?
ちなみに今回の契約は5ヶ月で、最後営業の方も「退職理由は会社都合になる」と言ってました。
離職票の発行の日も気になりますが、今回3日に辞めた日以前1年間の間で雇用保険に加入していた期間が半年以上ありますか?例えば、今年の3月から6月まで働いて、辞めて、基本手当(失業保険)をもらわずに、7月から今回の就業についているとか・・・
そうでなくて、今回の5ヶ月しか加入期間(被保険者期間)ないのであれば、会社都合であっても、基本手当の支給は受けられません。
ご存知かもしれませんが、気になったので・・・
結婚にて退職しました。失業保険はいつから何ヶ月後までいただけますか?
30歳で9年間看護師として正社員を務めてきました。

このたび、結婚し、主人が家業を継ぐために、東京から鳥取へ引越ししなければならず、退職をいたしました。
まだ妊娠等はしておりませんので、これからも働きたいなと考えていますが、

地方は車社会ですが、まだ私の分まで車を購入できるほどの金銭的な余裕もなく、就職出来ない状況です。

数か月、就職活動をしながら家事に専念したいなとおもっているのですが、
私の様な場合、自己都合退職の中でも特例に値するようで、3か月の待機を待たずに受給できると
友人から聞きました。
失業保険は何カ月ほどいただけるのでしょうか?

詳しいことは分かりませんので、どなたかにお聞きしたいと思いました。
現在離職票を作ってもらっております。

よろしくお願いいたします。
結婚して普通に退職するのなら自己都合退職ですから給付制限3ヶ月が付きます。
ただし、結婚により住所が変更になって通勤不可能又は困難になったことにより離職した場合は、正当な理由のある自己都合退職者として「特定理由離職者」の認定がHWから受けられます。
その場合は、給付制限は付きませんが、支給日数は自己都合退職と同じになります。
1.自己都合退職の場合は給付制限があって90日の支給。
2.特定理由離職者なら給付制限がなくて90日の支給。

少し気になることは求職活動をしながら家事に専念とありますが、専業主婦は受給資格がありません。いつでも就職する意思がないとダメですからそのおつもりで。

以上参考にしてください。
失業保険について。初回支払い日数について。
2末で退職し、3/18に失業保険の手続きをした場合、1週間の待機期間を経て、
初回に支払われる日数は、3/1から3/24までの期間ですか?
>初回に支払われる日数は、3/1から3/24までの期間ですか?

あくまでも手続きをした日から始まるのであって、退職した翌日に遡って始まるわけではありません。
つまり3月18日から始まるのであって、3月1日から始まるわけではありません。

3ヶ月の給付制限のない会社都合と、3ヶ月の給付制限のある自己都合とによって異なります。

給付制限期間のない場合をモデルとして流れはというと。

A.手続きをして受給資格決定、待期期間開始
B.(概ねAから5日から10日の間) 雇用保険説明会
C.(Aから6日後) 待期期間終了
D.(Cの翌日)所定給付日数開始
E.(Aから21日後あるいは28日後) 第1回認定日(AからCまでの失業の認定、及びDからEの前日までの基本手当の支給)
F.(Eから28日後) 第2回認定日(EからFの前日までの基本手当の支給)
G.(Fから28日後) 第3回認定日(FからGの前日までの基本手当の支給)

給付制限期間のある場合をモデルとして流れはというと。

A.手続きをして受給資格決定、待期期間開始
B.(概ねAから5日から10日の間) 雇用保険説明会
C.(Aから6日後) 待期期間終了
D.(Cの翌日) 給付制限期間開始
E.(Aから21日後あるいは28日後) 第1回認定日(AからEの前日までの失業の認定)
F.(Dから3ヵ月後) 給付制限終了
G.(Fの翌日)所定給付日数開始
H.(Eから84日後) 第2回認定日(EからHの前日までの失業の認定、及びGからHの前日までの基本手当の支給)
I.(Hから28日後) 第3回認定日(HからIの前日までの失業の認定、及びHからIの前日までの基本手当の支給)

以後は所定給付日数があれば28日ごとに第4回、第5回と認定日は28日後に繰り返されます。
振り込まれるのは認定日の平均3,4日後です(もちろん平均ですから安定所によって多少差はあります、また金融機関の営業日での話ですから、休業日が挟まれればその日数分だけ延びます)。
また認定日には次回提出の失業認定申告書が渡されます、この失業認定申告書には次回の認定日・受付時間が書かれていますのでその日のその時間までに安定所へ行って失業認定申告書と雇用保険受給資格者証を提出して認定を受けます。
認定を受けたら雇用保険受給資格者証が返却され、また次の認定日・受付時間が書かれている失業認定申告書が渡されますので次の認定日に・・・、と繰り返すと言うことになります。

また認定日から認定日の間には決められた就職活動をしなければなりません。
就職活動の回数並びに内容については、安定所によって差があるので各安定所にお聞き下さい。
失業保険の手続きと保育園についてです。

三年近く働いていたパートを辞めました。理由は娘(一歳四ヶ月)が歯の病気になり定期的に病院へ通院しなければならなくなったか
らです。
とりあえず手術等は様子を見てから行うようで、今すぐにどうかするわけではありません。今は認可保育園に午前中のみ預けています。(先生が心配して午前中ご飯食べてお迎え)

9月末に退職して、今日離職表が届きました。私はパートで仕事を探しているので(娘の事で動きやすいように)ハローワークに行ってみようと思うのですが、保育園は三ヶ月間仕事が見つからないと退園になってしまいます。こんな状態でもハローワークに行って失業保険をもらいながら仕事を探すことは可能でしょうか?
一応役所には娘の病気で退職した故を伝えてあり、特例(特別に三ヶ月以上の延長)がきくかもしれないとの事です。
質問者さんの場合
文章から
自己都合退職になると
思いますが
自己都合退職にも
大きく分けて
普通の自己都合退職と
正当な理由による
自己都合退職
(離職理由コード33)
の2種類があります。

役所の人が言っていたのはこの
『正当な理由による自己都合退職』
の事ですね。

この場合3ヶ月の
給付制限はありません。

所定給付日数は
雇用保険の被保険者期間 が10年未満で
90日です。
年齢は関係ありません。

基本手当日額は
離職する前の6ヶ月
の給料を基準に算出
されます。

この『正当な理由による自己都合退職』
を認めるのはあくまでも
ハローワークの担当職員
です。

退職した経緯の事情を説明して下さい。

絶対とはもちろん
言い切れませんが過去の前例・通例から
認められる可能性は
高いと思いますね。

とりあえず離職票を
ハローワークに提出し
受給資格申請を
しないと何も始まりません。
そこで担当職員が
質問者さんの受給資格
を最終決定してくれます。
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