失業保険や就労祝金などについて…明日ハローワークに行こうと思っているのですが、全く知識がないまま行くのも不安なので教えてください。
昨年末で勤めていた会社を退社しました。(2年半・正社員・自己都合退社)まだ市役所で保険・年金の切り替えはしておりません。母子家庭なのですぐにでも再就職希望だったため、派遣会社へ登録し、2月までには働きだしたいと考えております。昨日、離職書が届きました。
①失業保険の手続きをしたあと、今月末までに派遣会社を通して仕事が決まったら失業保険金はもらえないのか。また、派遣の仕事が決まったことをどこかに申請しないと失業保険金が入ってきてしまい、不正受け取りになるのか。
②自己都合退社・次の再就職が5ヶ月限定の派遣だと就労祝い金はもらえないのか?1年以上勤める予定の仕事だと派遣でも祝い金はもらえるのか?
③健康保険は国保へ切り替えるしかないのか。(二年間継続できる任意健康保険というのをチラっと聞きまして…ちなみに派遣会社を通して2ヶ月働ければ社会保険に加入できるそうなので、それまでの間)
④年金はハローワークへいって、何か手続きをすれば求職中の免除が受けられるのか?
長々とすみませんが、どなたか教えてくださぃ!
昨年末で勤めていた会社を退社しました。(2年半・正社員・自己都合退社)まだ市役所で保険・年金の切り替えはしておりません。母子家庭なのですぐにでも再就職希望だったため、派遣会社へ登録し、2月までには働きだしたいと考えております。昨日、離職書が届きました。
①失業保険の手続きをしたあと、今月末までに派遣会社を通して仕事が決まったら失業保険金はもらえないのか。また、派遣の仕事が決まったことをどこかに申請しないと失業保険金が入ってきてしまい、不正受け取りになるのか。
②自己都合退社・次の再就職が5ヶ月限定の派遣だと就労祝い金はもらえないのか?1年以上勤める予定の仕事だと派遣でも祝い金はもらえるのか?
③健康保険は国保へ切り替えるしかないのか。(二年間継続できる任意健康保険というのをチラっと聞きまして…ちなみに派遣会社を通して2ヶ月働ければ社会保険に加入できるそうなので、それまでの間)
④年金はハローワークへいって、何か手続きをすれば求職中の免除が受けられるのか?
長々とすみませんが、どなたか教えてくださぃ!
緊急性の高い(汗)ご質問の③④だけ、
今、お答えさせて戴いて、
あとの①②は、帰宅してから書きますね!
③健康保険法第37条により、
資格喪失日から、
20日以内に、
保険者に、
任継の資格取得の申出をする事、となっているので、
あなた様のばあいは、
12月31日付のご退職だったなら、
必ず、
1月20日迄に、
前の健康保険組合に、
任継の保険料がおいくらなのか等、
ご相談下さい。
お早いほうがよいと思いますよ!
④社会保険事務所で、
ご相談ですが、
やはり、
お早いほうがよいと思いますです。
なぜなら、
12月31日がご退社日なら、
1月末迄に国年の加入手続(失業による免除申請の事)をしないと、
1月分の国年が未納あつかいにされ、
万が一ですが、
障害が残る様なお怪我お病気をされたときに、
障害基礎年金が貰えなくなる事がありますからね。
以上は、
あくまでも、ご退職日が末日のばあいのお話です。
12月28日とかにされてないですか、大丈夫ですか?
あ、社保事にいく前には、
お電話で、
ご事情を話して、
お持物等を聞いたほうがよいですよ。
あれ、ハロワて(汗)今日いくんですかね?
じゃ、①②もポイントだけ、書かせて戴きますね。
①今はまだ、
次のお仕事が(汗)決まってないんですよね?
決まってて、
決まってる事をハロワで言うと(汗)
だめなのではないかなぁ?
求職の申込のときは決まってなくて、
求職申込のあと、
職が決まれば、
違法でないのですが。
求職申込のあと、
お仕事が決まったら、
ハロワに申告が必要です。
申告しないまま、
うっかり支給を受けていると、
違反ですぞ。
あとは、
5か月のお仕事なら、
就業手当(失業保険の4割又は5割)が貰えると思うが。
②1年を「超えて」なら、
派遣でも、
再就職手当が出ると思うが。
あと、
自己都合退職て、
完全な、自己都合なのですかね?
正当な自己都合ちゅうのもあって、
正当な自己都合なら、
3か月の給付制限が付かないで、
すぐに、失業保険貰えますが。
いかがなのでしょう?
あとね、
すぐ次のお仕事が決まりそうならば、
離職票は、
今回はハロワに出さないで、
次の離職票とくっつける事が可能なんですぞ!
お!
補足付きましたね。
じゃ、もう少しだけがんばります(笑)
①雇用保険法規則第35条2号、
か、
②同規則第35条5号イ、
あたりで、いけるかもしれませんな。
①は、
労働契約と労働条件が著しく違う事。
ただ、これは、
割と、契約締結後、即時っぽいのですが。
②は、離職の日の属する月の前3月間において、
36協定で定める労働時間の延長の限度等に関する基準{当該受給資格者が、
小学校就学の志気に達する迄の子を養育する労働者、
又は要介護状態にある対象家族を介護する労働者であるばあいにあっては、
育児・介護休業法に定める時間外労働の制限時間(当該制度の適用除外とされる者のばあいを除く)}を、
超える時間外労働がおこなわれた事。
あなた様のお子様の年齢は、
お幾つなんですかね?
育介休法の残業時間の制限は、
1月なら24時間以内、
1年なら150時間以内で、
超えると、
違法ですから、
お子さんの年齢によっては、
特定受給資格者でいけるかもわかりませんぞ!
今日ハロワにいっても、
求職の申込はしないで、
窓口で、
離職のご事情を話すだけにして、
離職理由が、
特定受給資格者か、
特定理由離職者にならないんですかね?
って、
聞いて来るだけでも、
よいのかもしれませんよ?
求職の申込をすると、
次のお仕事の離職票とくっつける事ができなくなると思いますので、
窓口で、
よくよく聞いたほうがよいのでは。
又、離職票には、
離職理由が、
どう書いてあるのでしょうね?
ご多幸をお祈りしてますぞ!
今、お答えさせて戴いて、
あとの①②は、帰宅してから書きますね!
③健康保険法第37条により、
資格喪失日から、
20日以内に、
保険者に、
任継の資格取得の申出をする事、となっているので、
あなた様のばあいは、
12月31日付のご退職だったなら、
必ず、
1月20日迄に、
前の健康保険組合に、
任継の保険料がおいくらなのか等、
ご相談下さい。
お早いほうがよいと思いますよ!
④社会保険事務所で、
ご相談ですが、
やはり、
お早いほうがよいと思いますです。
なぜなら、
12月31日がご退社日なら、
1月末迄に国年の加入手続(失業による免除申請の事)をしないと、
1月分の国年が未納あつかいにされ、
万が一ですが、
障害が残る様なお怪我お病気をされたときに、
障害基礎年金が貰えなくなる事がありますからね。
以上は、
あくまでも、ご退職日が末日のばあいのお話です。
12月28日とかにされてないですか、大丈夫ですか?
あ、社保事にいく前には、
お電話で、
ご事情を話して、
お持物等を聞いたほうがよいですよ。
あれ、ハロワて(汗)今日いくんですかね?
じゃ、①②もポイントだけ、書かせて戴きますね。
①今はまだ、
次のお仕事が(汗)決まってないんですよね?
決まってて、
決まってる事をハロワで言うと(汗)
だめなのではないかなぁ?
求職の申込のときは決まってなくて、
求職申込のあと、
職が決まれば、
違法でないのですが。
求職申込のあと、
お仕事が決まったら、
ハロワに申告が必要です。
申告しないまま、
うっかり支給を受けていると、
違反ですぞ。
あとは、
5か月のお仕事なら、
就業手当(失業保険の4割又は5割)が貰えると思うが。
②1年を「超えて」なら、
派遣でも、
再就職手当が出ると思うが。
あと、
自己都合退職て、
完全な、自己都合なのですかね?
正当な自己都合ちゅうのもあって、
正当な自己都合なら、
3か月の給付制限が付かないで、
すぐに、失業保険貰えますが。
いかがなのでしょう?
あとね、
すぐ次のお仕事が決まりそうならば、
離職票は、
今回はハロワに出さないで、
次の離職票とくっつける事が可能なんですぞ!
お!
補足付きましたね。
じゃ、もう少しだけがんばります(笑)
①雇用保険法規則第35条2号、
か、
②同規則第35条5号イ、
あたりで、いけるかもしれませんな。
①は、
労働契約と労働条件が著しく違う事。
ただ、これは、
割と、契約締結後、即時っぽいのですが。
②は、離職の日の属する月の前3月間において、
36協定で定める労働時間の延長の限度等に関する基準{当該受給資格者が、
小学校就学の志気に達する迄の子を養育する労働者、
又は要介護状態にある対象家族を介護する労働者であるばあいにあっては、
育児・介護休業法に定める時間外労働の制限時間(当該制度の適用除外とされる者のばあいを除く)}を、
超える時間外労働がおこなわれた事。
あなた様のお子様の年齢は、
お幾つなんですかね?
育介休法の残業時間の制限は、
1月なら24時間以内、
1年なら150時間以内で、
超えると、
違法ですから、
お子さんの年齢によっては、
特定受給資格者でいけるかもわかりませんぞ!
今日ハロワにいっても、
求職の申込はしないで、
窓口で、
離職のご事情を話すだけにして、
離職理由が、
特定受給資格者か、
特定理由離職者にならないんですかね?
って、
聞いて来るだけでも、
よいのかもしれませんよ?
求職の申込をすると、
次のお仕事の離職票とくっつける事ができなくなると思いますので、
窓口で、
よくよく聞いたほうがよいのでは。
又、離職票には、
離職理由が、
どう書いてあるのでしょうね?
ご多幸をお祈りしてますぞ!
また質問させていただきます。
私の彼氏の事なのですが…今、無職で無保険です。国保だと社保を辞めた日からの請求をされると聞いたので彼氏の父親(公務員)の社保の扶養に入りたいのですが無理なんでしょうか?
彼氏は現在27歳で源泉徴収を見ると給与収入1,933,568円・給与所得1,172,400円となっています。
詳しい事がまったくわからないのでおしえてください。(去年、失業保険はもらっていましたが今現在はもらっていません)
先ほど、無職であれば扶養に入れると回答をいただきましたが、父親の扶養に入った場合、父親が支払う保険料はどれくらいUPするでしょうか?
わかる方、おしえてください。
私の彼氏の事なのですが…今、無職で無保険です。国保だと社保を辞めた日からの請求をされると聞いたので彼氏の父親(公務員)の社保の扶養に入りたいのですが無理なんでしょうか?
彼氏は現在27歳で源泉徴収を見ると給与収入1,933,568円・給与所得1,172,400円となっています。
詳しい事がまったくわからないのでおしえてください。(去年、失業保険はもらっていましたが今現在はもらっていません)
先ほど、無職であれば扶養に入れると回答をいただきましたが、父親の扶養に入った場合、父親が支払う保険料はどれくらいUPするでしょうか?
わかる方、おしえてください。
失業給付を受けている期間は「被扶養者」となることはできません。
失業給付が「支給終了」した後であれば「被扶養者」とすることができます。彼のお父さまの職場に「被扶養者」とするための届出をしてください。
失業給付が「支給終了」した後であれば「被扶養者」とすることができます。彼のお父さまの職場に「被扶養者」とするための届出をしてください。
扶養控除について。
昨年結婚して退職したのですが、私の収入が103万を超えていたため、夫の扶養には入れませんでした。
結婚して県外へ行くことになったので、すぐに失業保険をもらえました。12月~2008年3月まで。
今年3月まで失業保険をもらっていましたが、4月より働き始めました。
時給1100円で、週5日間7.5時間労働です。
そのため、健康保険や年金は私自身の給料より払っています。
扶養控除のこともあるので、私の収入が103万以内で納まるくらいで仕事は辞めようと思っているのですが、
その103万以内という中には、今年1月~3月までもらった失業保険も含まれるのですか?
含まれるとしたら、1月~3月までもらった失業保険と4月からの収入を合わせて103万以内にすれば、
扶養控除が受けられるのでしょうか?
昨年結婚して退職したのですが、私の収入が103万を超えていたため、夫の扶養には入れませんでした。
結婚して県外へ行くことになったので、すぐに失業保険をもらえました。12月~2008年3月まで。
今年3月まで失業保険をもらっていましたが、4月より働き始めました。
時給1100円で、週5日間7.5時間労働です。
そのため、健康保険や年金は私自身の給料より払っています。
扶養控除のこともあるので、私の収入が103万以内で納まるくらいで仕事は辞めようと思っているのですが、
その103万以内という中には、今年1月~3月までもらった失業保険も含まれるのですか?
含まれるとしたら、1月~3月までもらった失業保険と4月からの収入を合わせて103万以内にすれば、
扶養控除が受けられるのでしょうか?
何か勘違いをされているような気がします。
別に年収が103万を超えていても扶養には入れますよ。
まず扶養と呼ばれる物には二つ有ると思ってください。
103万は税法上の扶養です。税法では奥様は扶養控除ではなく、配偶者控除の対象になりますが、この配偶者控除を受ける為には年収103万未満で失業保険の金額は含まれません。
それとは別に健康保険上の扶養という物があります。
これは奥様の年収が130万未満の時に、奥様の健康保険と年金が免除になる物です。
この130万には失業保険は"含まれます"
この二つの扶養がごっちゃになってしまうと色々分かり辛いですよね。
なお、税法上の扶養になると旦那様の所得税と住民税が減ります。
また奥様の所得税が無くなり住民税が減ります。
そして健康保険上の扶養になると奥様の健康保険と年金が免除になります。
余談ですが同じ扶養でも税法上の扶養では高校生などのお子様を扶養されている場合、配偶者控除より扶養控除の方が所得税や住民税の減る金額が多いです。
また健康保険上の扶養でお子様を扶養にした場合、健康保険は免除になりますが、年金は免除になりません。
奥様が扶養になるか奥様以外の両親やお子様が扶養になるかで内容も異なって来ますのでご注意を。
別に年収が103万を超えていても扶養には入れますよ。
まず扶養と呼ばれる物には二つ有ると思ってください。
103万は税法上の扶養です。税法では奥様は扶養控除ではなく、配偶者控除の対象になりますが、この配偶者控除を受ける為には年収103万未満で失業保険の金額は含まれません。
それとは別に健康保険上の扶養という物があります。
これは奥様の年収が130万未満の時に、奥様の健康保険と年金が免除になる物です。
この130万には失業保険は"含まれます"
この二つの扶養がごっちゃになってしまうと色々分かり辛いですよね。
なお、税法上の扶養になると旦那様の所得税と住民税が減ります。
また奥様の所得税が無くなり住民税が減ります。
そして健康保険上の扶養になると奥様の健康保険と年金が免除になります。
余談ですが同じ扶養でも税法上の扶養では高校生などのお子様を扶養されている場合、配偶者控除より扶養控除の方が所得税や住民税の減る金額が多いです。
また健康保険上の扶養でお子様を扶養にした場合、健康保険は免除になりますが、年金は免除になりません。
奥様が扶養になるか奥様以外の両親やお子様が扶養になるかで内容も異なって来ますのでご注意を。
社会人からフリーターになるにあたって…。
去年の3月に大学を卒業し、新卒で大手外食産業に就職し、4月で間もなく1年が経ちます。(23歳・男です)
今年の三月で現職を退職し、地方公務員になるべく、バイトをしながら予備校に通い1年間勉強します。
金銭面が不安です。
そこで、質問なのですが
①この場合失業保険は支給対象になるのでしょうか?
②年金・健康保険の支払いはどのくらいになるのでしょうか?
③税金はどのくらいになるのでしょうか?
④現在、この1年間で100万の貯金があります。しかし、予備校の学費に70万かかります。
実家暮らしではありますが、この場合金銭的に厳しいでしょうか?
去年の3月に大学を卒業し、新卒で大手外食産業に就職し、4月で間もなく1年が経ちます。(23歳・男です)
今年の三月で現職を退職し、地方公務員になるべく、バイトをしながら予備校に通い1年間勉強します。
金銭面が不安です。
そこで、質問なのですが
①この場合失業保険は支給対象になるのでしょうか?
②年金・健康保険の支払いはどのくらいになるのでしょうか?
③税金はどのくらいになるのでしょうか?
④現在、この1年間で100万の貯金があります。しかし、予備校の学費に70万かかります。
実家暮らしではありますが、この場合金銭的に厳しいでしょうか?
① その内容ではならないですね。
就職する気が無い人は、失業保険の対象ではありません。
② 年金は、若年者猶予制度を使えば、猶予されます。
払う場合は、15000円(月)程度です。
健康保険は、国保に加入するならば、年20万くらいかな?
市町村で2~4倍くらい違うので、市で確認しましょう。
親の扶養に入れるならば、そのほうがいいです。
③ 税金は、住民税が課税されます。
昨年の年収次第です。
④ 残り30万ですか、なんともいえませんね。
、
就職する気が無い人は、失業保険の対象ではありません。
② 年金は、若年者猶予制度を使えば、猶予されます。
払う場合は、15000円(月)程度です。
健康保険は、国保に加入するならば、年20万くらいかな?
市町村で2~4倍くらい違うので、市で確認しましょう。
親の扶養に入れるならば、そのほうがいいです。
③ 税金は、住民税が課税されます。
昨年の年収次第です。
④ 残り30万ですか、なんともいえませんね。
、
謎です。今日社会保健庁に国民年金の免除申請が出来ないかどうか問い合わせたところ 「今仕事をしていないならどうしてご主人の会社に扶養手続きをしてないのですか?
」と聞かれました。私は去年9月に会社を辞めたのですが私の会社の事務員に今年は所得が扶養範囲内ではないから扶養手続きは無理だと思うと言われそのまま国民年金のまま。1月末に出産をして4月の始めに失業保険の手続きをしました。3ヶ月の待機期間中も扶養には入れないと言われたので受給期間が終わったら主人の扶養に入るつもりだと伝えました。すると「だったら自分で扶養手続きを窓口でして下さい。そしたら未納分は払わなくて済むから免除申請しなくて大丈夫ですよ。」と言われたのですが本当でしょうか?(-.-;)
とにかく手続きが難しいから早めに窓口までと言われ電話を切りました。
解りにくい質問ですみません(>_<)
」と聞かれました。私は去年9月に会社を辞めたのですが私の会社の事務員に今年は所得が扶養範囲内ではないから扶養手続きは無理だと思うと言われそのまま国民年金のまま。1月末に出産をして4月の始めに失業保険の手続きをしました。3ヶ月の待機期間中も扶養には入れないと言われたので受給期間が終わったら主人の扶養に入るつもりだと伝えました。すると「だったら自分で扶養手続きを窓口でして下さい。そしたら未納分は払わなくて済むから免除申請しなくて大丈夫ですよ。」と言われたのですが本当でしょうか?(-.-;)
とにかく手続きが難しいから早めに窓口までと言われ電話を切りました。
解りにくい質問ですみません(>_<)
〉今年は所得が扶養範囲内ではないから扶養手続きは無理だと思う
「今年」「所得」と言っているところをみると、担当者は、税の「控除対象配偶者」の話のつもりだったんでしょうねえ。
〉3ヶ月の待機期間中も扶養には入れない
「3ヶ月」は「給付制限期間」ですが、90日以上受給期間の延長をしたなら給付制限はないはず。
「今年」「所得」と言っているところをみると、担当者は、税の「控除対象配偶者」の話のつもりだったんでしょうねえ。
〉3ヶ月の待機期間中も扶養には入れない
「3ヶ月」は「給付制限期間」ですが、90日以上受給期間の延長をしたなら給付制限はないはず。
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